
平成18年5月の新会社法施行により会社運営についての選択肢が増え、経営の自由度が高まりました。これは、経営陣としては環境や戦略に応じて、自社にあったルールを決めていかなければならないことを意味します。つまり、会社は自由裁量の幅が広がると共に、その分リスクも増大し自己責任が要求されるようになるのです。
リスク管理のためには、社内統制が有効に機能する組織を作ることが重要です。しかし、会社組織の維持コストも軽視することはできません。費用対効果の経済性を考慮して会社組織を構築していかなければなりません。
| 機関 |
ルール |
| 株主総会 |
すべての会社で必要 |
| 取締役 |
すべての会社で1人以上必要。
→ただし、取締役会を設置する場合は3人以上必要。 |
| 取締役会 |
公開会社では必要。株式譲渡制限会社では任意。 |
| 監査役 |
公開会社では必要。 株式譲渡制限会社では任意だが、取締役会を設置した場合は必要。 |
| 監査役会 |
大会社では必要(株式譲渡制限会社、委員会設置会社除く)。大会社以外では任意。
→ただし、 取締役会を設置しない場合は不可。 |
| 委員会 |
監査役を設置する場合、会計監査人を設置する場合は不可。 |
| 会計監査人 |
大会社では必要。 大会社以外では任意。 |
| 会計参与 |
すべての会社で任意。 |
| ※ |
株式譲渡制限会社とは、すべての株式の譲渡を制限している会社のことです。それ以外の会社を公開会社といいます。 |
| ※ |
大会社とは、資本金5億円以上又は負債が200億円以上の会社をことです。 |
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