
許認可の手続は業種により様々ですが、共通するのは『会社設立登記後の登記簿が完成した後に手続する』ことです。会社は登記しないと会社として認められないため、登記簿をもって会社の存在を確認するからです。従って、会社設立登記と連携した動きでなければ迅速に進めることはできません。
主な業種における許認可手続の流れ
許認可の扱う官公署は業種により異なり、手続も異なります。主な業種の手続の流れは以下のとおりです。
建設業許可
許可要件に該当しているかどうかを確認の上、必要書類・添付書類・印紙を各都道府県の建設課又は所定場所に提出します。受理されれば、その後、許可証が郵送されてきて完了します。
古物商許可
欠格事由に該当しないか確認の上、必要書類・添付書類・印紙を各管轄の公安委員会に提出します。許可が下りると許可書を受け取りに行き、その場で講習を受けて完了します。
労働者派遣事業許可
許可要件に該当しているかどうかを確認の上、派遣元責任者講習を受講し、必要書類・添付書類・印紙を労働局に提出します。許可が下りると許可証を郵送又は受け取りに行って(地域により異なります)完了します。なお、一般労働者派遣の場合、許可の前に事務所の立ち入り検査があります。
宅建業免許申請
許可要件に該当しているかどうかを確認の上、必要書類・添付書類・印紙を各都道府県の不動産業課又は所定場所に提出すると、後日、免許通知が郵送されます。その通知をもって、法務局で供託手続及び保証協会の加入手続をすると、免許証が交付されて完了します。
飲食店業許可
許可要件に該当しているかどうかを確認の上、必要書類・添付書類・印紙を保健所に提出します。その後、営業所の立ち入り調査を経て許可が下りると許可証を郵送又は受け取りに行って(地域により異なります)完了します。
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