会社設立から会社運営まで司法書士、行政書士、社会保険労務士が支援します。

                           


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起業の基礎知識

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会社設立後の手続

会社設立登記により会社は誕生しますが、その後、税務署、都道府県市町村役場、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所といった諸官庁に対して手続する必要があります。

 税務署

提出書類 期限
法人設立届出書(必須) 会社設立後2ヶ月以内
給与支払事務所の開設届出書 会社設立後1ヶ月以内
青色申告の承認申請書 会社設立後3ヶ月又は第1期事業年度終了日のいずれか早い方の前日まで
棚卸資産の評価方法の届出書 設立第1期の確定申告の提出期限の日
有価証券の評価方法の届出書 有価証券取得日に属する事業年度の確定申告の提出期限日
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限に関する届出書 特例を受けようとする月の前月末


 都道府県税事務所又は市町村役場

提出書類 期限
法人設立届出書(必須) 場所により異なります(東京15日以内、埼玉1ヶ月以内)


 社会保険事務所

提出書類 期限
健康保険、厚生年金保険新規適用届(必須) 会社設立後5日以内


 公共職業安定所(ハローワーク)

提出書類 期限
雇用保険適用事業所設置届出および雇用保険被保険者資格取得届 雇用保険適用事務所となった翌日から10日以内


 労働基準監督署

提出書類 期限
適用事業報告 労働者を使用するとき速やかに
労働保険関係成立届 労働保険関係が成立した翌日から10日以内
就業規則作成届 常時労働者10人以上使用するとき速やかに
時間外労働・休日労働に関する協定届 時間外又は休日に労働させようとする場合速やかに



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