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起業の基礎知識

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会社設立手続の流れ


  会社設立手続の流れ


あくまでも手続の概略になります。起業家の皆様のニーズに伴い別途手続が必要となることがございます。
株式会社以外の会社(合名会社等)を設立する場合は定款を認証する必要はありません。


1.会社の基本事項の決定
会社を作るには、まずどのような会社にするのかを決定します。会社の名前、事業内容、本店の所在、役員、出資者などです。これら基本ルールを記載したものを定款として、出資者全員が記名・捺印します。そして、公証人役場に行き、定款が正式な手続で作成されたものであることを証明してもらいます。これを認証と言います。認証は合同会社の場合は必要ありません。
  定款に最低限必要となる事項

・ 商 号
・ 本店所在地
・ 目 的
・ 資本金額
・ 株式数(設立時の発行数、上限数)
・ 公告の方法
・ 株式譲渡制限の有無
・ 取締役の氏名・住所
・ 代表取締役の氏名・住所
・ 役員の任期(2〜10年)
・ 発起人(出資者)の氏名・住所・出資額
・ 事業年度


2.資本金の払込み
定款の認証後、出資者全員が金融機関の出資者の中の一人の預金口座に出資金を払い込みます。
3.会社の細かい事項の決定

払込後、具体的な本店の住所など登記に必要な細かい事項を決定し、書類を作成します。
4.登記申請
登記に必要な書類を作成できたら、法務局へ登記書類を提出します。不備がなければ会社成立となります。会社の成立日は登記書類を提出した日となりますが、実際にその後必要となる登記簿は提出してから1〜2週間ほどかかります。


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